こんにちは。たかです。
最近、N国党の立花さんが、よくテレビに出ていますね。
『NHKをぶっ壊す!』だけで、国会議員になってしまいました。
ある意味、凄いですよね・・・
無職の僕でも、国会議員になれる可能性を感じてしまいました。
話しが脱線しましたが、先日、N国党の立花さんは、テレビ番組の中で『NHKの受信料を踏み倒す!』って言っていました。
もし、これがまかり通るのであれば、一般市民は、NHKの受信料を払いますかね?
まずは、『立花さんから受信料を取り立ててから、オレのところに来い!』って感じがしませんか?
だって、国会議員が受信料を踏み倒しているんですからね。
NHKの受信料っていくら?
ところで、NHKの受信料って、いくらか知ってますか?
なんと、月に1,260円です。
これは、地上契約の場合で、衛星契約になれば、2,230円支払わないといけません。
年間にすれば、26,760円になります。
NHKを見てもないのに、年にこの金額を払うのは、バカらしいです。
僕なんか、単身赴任先でも支払っていましたので、年に41,880円も支払っていたわけです。
このお金があれば、家族で高級焼き肉店に行けますよ。
なぜ払わないといけないのか?
僕は、その理由を知りませんでした。
NHKの『よくある質問集』には、こう書いてあります。
『放送法第64条第1項において、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と定められています』
さらに『その「日本放送協会放送受信規約」の第5条において、「放送受信契約者は、……(中略)……放送受信料を支払わなければならない。」と定められています』だって。
要するに、受信設備がある人は、受信契約を結ばないといけない。
そして、受信契約をした人は、受信料を支払わないといけない。
こういう論理のようです。
なんだか、意味がよく分からない法律です。
昔々に作られた法律なんでしょうから、今の時代には合っていませんね。
支払わなくてもいいんじゃない?
でも、この放送法には、続きがありまして、こう書かれています。
『ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。』って。
ってことは、『放送の受信を目的としない人』は、契約しなくていいって書いてあります。
当然、契約しないわけですから、支払いの義務は生じませんよね。
たとえば、『僕はNHKを見るためにテレビを置いているわけじゃありません。だから契約しません!』って言えば、OKなんでしょうか?
ん~、僕は法律家ではないので、よく分かりませんが・・・
今度、NHKの取り立てが来たときに、集金人の人に、聞いてみてください。
最後に
僕は、NHKはスクランブルを導入するべきだと思います。
個人的には、NHKの番組は、民間放送より面白い番組もあると思います。
勝負しても、いいんじゃないですかね?
『NHK見たいんだよな~』って思わせるようにすれば、どうってことありません。
もっと、堂々とやったほうが、スッキリすると思うんですがね。
本日も最後までお付き合いありがとうございました。