こんにちは。たかです。
先ほど、国民健康保険の減免申請に行ってきました。
実は、会社を早期退職する際に、『任意継続保険』にするか、『国民健康保険』にするか迷っていました。
実際に、役所に行って、どちらが保険料が安くなるかを、教えてもらえば良かったんですが・・・
退職前で、そんな時間が無かったので、『エイヤ!』って感じで、国民健康保険を選択しました。
ホントは、どっちが良かったのかな・・・
それでは、国民健康保険料について、書いてみたいと思います。
国民健康保険料はここで調べられる
国民健康保険料は、以下の項目から算定されるようです。
①年齢
②前年の年収
③給与以外の所得(年金・事業所得・不動産所得など)
④資産(固定資産税)
僕の場合は、2019年4月から国民健康保険に加入していますので、前年の2018年1月1日~12月31日までの年収から算定されます。
国民健康保険の自動計算サイトっていうものがありますので、ザックリと計算は出来るようです。
ただし、保険料の支払いには、上限が設定されています。
ちなみに、僕の住んでいる地域では、年間95万円が上限になっていました。
地域によっては、安いところもあるみたいですよ。
国民健康保険料はいくら支払うのか?
先ほどの、自動計算サイトを活用してみました。
おそらく、僕の場合は、年間93万円くらいになると思います。
計算間違いしているかもですが・・・
それにしても、高いですね。
無職者が、こんなに払うのって、大打撃ですよね。
任意継続保険だったら、いくらになるのか?
任意継続保険とは、僕の場合であれば、今まで勤めていた会社の健康保険に加入することです。
加入年数は、2年間となっています。
任意継続保険にしたら、支払いはいくらになるのか、会社に問い合わせしました。
そしたら、サラリーマン時代に支払っていた金額の2.6倍くらいになるらしいのです。
おそらく、約5万円弱になると思われます。
そうなると、年間で約50万円くらいになるでしょう。
この金額を、2年間払うってことです。
合計、約100万円の出費です・・・
これまた、高いですよね。
国民健康保険の減免制度
国民健康保険料って、べらぼうに高いんですが、『減免制度』というものがあります。
僕が申請した減免制度の内容は、こんな感じです。
『雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける人は、前年の給与所得をその30/100とみなして保険料の算定する』っていうものです。
年収を、7割減で計算してくれるってことですね。
再度、年収を7割減で計算してみると、国民健康保険料の支払いが、年間で約45万円になりました。
ん~、これだったら、任意継続保険とあまり変わりませんかね・・・
ですが、減免期間は、失業した日から翌年度末までのようです。
要するに、2年間は減免してくれるってことみたいです。
退職2年目は所得が少ない
来年の国民健康保険料の支払いに関しては、今年の年収が算定基準になります。
今年とは、2019年1月1日~12月31日までのことです。
僕は、2019年3月31日で退職してます。
それ以降は、無収入ですので、2019年の年収は、ほとんどありません。
そうなると、来年の国民健康保険料の支払いは、おそらく、激減すると思います。
さらに、減免制度は、2年間ですので、『減免』をしてくれれば、さらに安くなるでしょう。
もし、僕の計算とおりであれば、2年間の支払いは、国民健康保険の方が、支払い額は少ないのかな?って、考えています。
国民健康保険の減免制度の申請方法
まずは、離職票が届いたら、ハローワークに行きました。
その後、『雇用保険説明会』に出席して、『雇用保険受給資格者証』をもらってきます。
この『雇用保険受給資格者証』の中に、『離職理由』が書いてあります。
この欄に、11,12,21,22,31,32の番号が書いてあれば、『特定受給資格者』となり、減免の対象になります。
僕の場合は、31番でした。
役所で言われたのは、『離職票では特定受給者かどうか判断できませんので、雇用保険受給資格者証を持ってきてください』と言われていました。
役所によっては、離職票でもOKなところもあるようですので、確認した方がいいですね。
ってことで、今回、『雇用保険受給資格者証』を持って、減免申請に行ってきたわけです。
減免申請は、とっても、簡単でした。
所定の書類に、必要事項を書き込むだけです。
マイナンバーカード、あるいは証明カード、それと印鑑があればOKです。
さて、国民健康保険料がいくらになるか?
6月に振り込み用紙が届くようですので、その時に判明します。
もし、年間で50万円より安ければ、国民健康保険で良かったってことになります。
この結果は、ブログの中で書いてみたいと思います。
本日も最後までお付き合いありがとうございました。