こんにちは。たかです。
今日、こんな記事を見ました。
『5~11歳のコロナワクチン接種 保護者の「努力義務」へ』です。
5歳から11歳の子どもへの新型コロナウイルスのワクチン接種が、保護者の『努力義務』になるんだそうです。
ってことは、今までは、努力義務じゃなかったってことなんですかね・・・
ところが、厚労省の『新型コロナワクチンQ&A』を見てみると、こんなことが書いてあります。
『今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています』って。
この『予防接種法第9条の規定』って、何なんでしょうか?
どんな内容?
そこで、『予防接種法第9条』を見てみました。
そしたら、こんなことが書かれています。
◉『第九条 第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない』
◉『前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない』
なので、以前から、子供が16歳未満の場合、保護者はワクチンを打つように努力しなければいけなかったんじゃないでしょうか?
ん・・・よく分かりません。
有効性が認められた?
そして、この記事の中には、こんなことも書かれています。
『厚労省の専門家会議は、5歳から11歳の子どもへの新型コロナワクチンの接種について、オミクロン株に対する有効性などの科学的知見が十分示されたとして「努力義務」とすることを了承しました』って。
その科学的知見とは、何なんでしょうか?
この記事では、こう書かれています。
『子どもが2回接種した場合、感染予防効果は36.8%、入院予防効果は82.7%などとする海外の新たなデータが示されました』らしいです。
なので、『子供にもワクチンを打つように、保護者は努力しなければいけない!』らしいです。
しかし、これは、有効性だけであって、副反応には触れられていません。
子どもの場合、長期の副反応が出た場合、一生、苦しむことになります。
ですから、リスクとベネフィットを、シッカリと説明するべきですね。
有効性だけでは、保護者の方は、不安になるんじゃないでしょうかね。。。
最後に
昨日、僕の母親が、こんなことを言い出しました。
『今、打ちよるコロナワクチンって、オミクロン用に作ったわけじゃないんやね?』
『そしたら、何のために、打ちようとかいな?』
『バカじゃなかろうかね・・・』だって。
10月から、オミクロン対応のワクチンが出てくるというニュースを見て、不思議に思ったそうです。
母は、今打っているワクチンが、オミクロン対応ワクチンだと思っていたそうです。
まあ、そりゃそうですよね。
ちょっと考えたら、『今のワクチンって、ホントに効くのかな・・・』って思ってしまうんじゃないでしょうか。
今後、子供へのワクチン接種が、広まるかもしれませんね。
本日も最後までお付き合いありがとうございました。